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アプリ開発チーム”ReachMoon”のブログです。

【規約関連】GooglePlayデベロッパー販売/配布契約について その3 最終回


前回、前々回に引き続きGooglePlayデベロッパー販売/配布契約に関するまとめ。

まとめというより自分に分かる言葉に置き換えているだけなんだけど、まぁその辺は気にしない。

 

さっそくやっていこう。

9.プライバシーおよび情報

Google側がユーザーやデベロッパーのアプリなどから情報収集してるけど大目に見てねっていう内容。

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9.プライバシーおよび情報

9.1

Googleの ”ぷらいばしーぽりしー” も確認してね。

(詳しくは下記参照。)

policies.google.com

 

9.2

アプリや端末の使用統計情報を収集するけど許してね。

 

9.3

集めた情報はサービスの向上や技術革新のために使用するよ。

集めたデータの一部はGoogleConsoleから確認できるよ。

 

9条の内容はこのくらい。時間があればGoogleのプライバシーポリシーも確認するといいかも。

こちらは親しみやすいレイアウトをしていて好印象。

親切な顔をして一度に理解できないような大量の情報をご提示する様は、携帯ショップの販売員の対応を彷彿とさせる。

からかい半分で来店するなら流し読み推奨。また時間のある時にじっくりと向き合うのもいいかもしれない。

 

10.本契約の終了

タイトルのまんま。契約の終了に関する規約。

デベロッパーの都合で終わらせる場合とGoogleの都合で契約を打ち切る場合について記載されている。

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10.本契約の終了

10.1

僕(Google)か君(デベロッパー)が終わりを告げなければ、僕たちの関係(本契約)は永遠(継続して効力を有します)だよ。

 

10.2

君(デベロッパー)がこの関係の終わりを望むならそれで構わない。

荷物をまとめて(アプリを全部非公開にして)、鍵(GoogleConsoleのアカウントなど)も捨てて(使用の中止)くれればいいから。(余計にわかりづらい!)

 

10.3

僕(Google)が別れを切り出す場合は、30日前までに書面を出すから。

あと、こんな事は無いと思うけど、こういう事をしたら即、別れるから。

a)契約などの規定に違反したら

b)法律で解約が義務付けられたら

c)認定デベロッパーじゃなくなったら。Androidソフトウェアの使用を禁止されたら

d)GoogleがGooglePlayの提供を終了すると決めたら

これらの場合は即終了って事もあるから。ヨロシクね。

 

10.4

僕らの関係が終わったら、アプリの販売、配布はもうしないから。

ただサポートの目的でアプリのコピーを僕が保持する事はあるよ。

 

10.3の法律で解約が義務付けられたらって言うのは、例えば新しい法律の規制など受けた場合ってケースが考えられる。例えば社会現象になったポケモンGOはながらスマホを助長し、危険すぎるから禁止と法律で定められた場合などかな。

 

11.表明および保障

アプリに含まれる知的財産などはデベロッパーに帰属しているよね、大丈夫だよね?って話。

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11.表明および保障

11.1

他の会社の知的財産とか侵害してないよね?

 

11.2

他の会社の知的財産的な物を使ってる場合はちゃんと許可取ってるよね? 使っていいってちゃんと権限もらってるよね? 許可を取ってない物は持ち込まないでよね。

 

11.3

ユーザーとの間で何かトラブルになったら君(デベロッパー)の責任だからね。

適用されてる法律全部、全世界においてそういう事だからね。

 

11条の内容は当然と言えば当然の話。知的財産権については各自勉強しておきましょう。(パクリ、ダメ。絶対!)

 

12.保障に関する免責事項

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12.保障に関する免責事項

12.1

GooglePlayConsole、提供ができる限りはサービスは続けたいと思ってるよ。

でも保証がある話じゃないからね。それぞれの責任でサービスを使ってね。

 

12.2

GooglePlayのサービスやGooglePlayを使ってDLした物の使用は君(デベロッパー)の裁量、責任で使ってね。使ったことでパソコンが壊れたり、データが飛んじゃったとしても僕(Google)の責任じゃないから。君の責任だから。

 

12.3

どんなことがあっても、どんな状況でも僕(Google)は保証しません。

 

Googleのシステム、サービスを使って何か不都合が発生しても会社側の責任だからねって話。たしかにイチイチ保証するかしないかなんて話をしてたらキリがないしね。

 

13.責任の制限

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13.責任の制限

何があっても僕ら(GoogleGoogleの関連会社)は責任を負わないから。

(法律で定める範囲での話ね。)

 

契約を定める側(Google)としては絶対に抑えておきたい内容です。

 

14.保障

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14.保障

 

14.1

君(デベロッパー)が何かしでかして、僕や僕の仲間(Googleとその関連会社、役員、従業員個人、プロバイダなど)に責任が及ぶような事があったら守ってね。そんでもって補償もして、その件について僕らは免責にしてね。

 

14.2

公開したアプリに対して第三者が何か言って来て、僕や僕の仲間(Googleとその関連会社、役員、従業員個人、プロバイダなど)に責任が及ぶような事があったら守ってね。そんでもって補償もして、その件について僕らは免責にしてね。

 

15.契約の変更

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15.契約の変更

 

15.1

契約はいつでもするから。気に入らなかったらGooglePlayの使用を終わればいいよ。

契約書はいつ変更するか分からないから随時確認しておいてね。

 

15.2

変更した契約内容は過去のことには影響しないから。

契約変更の告知後にデベロッパーになった場合はその時点で。

既存のデベロッパーの場合は告知に記載された日に発行になるから。

(法律で義務付けられた場合はすぐに)

とくに了承を取るなんて事はしないから、同意しているとみなして進めていくからね。

 

15.3

契約内容に文句があるならGooglePlayを使用しなくてもいいよ。

使用するって事は契約に同意したって事だからね。

 

契約関連の変更は逐次発生するので確認しておくといいですね。

(私は何かあった時はネットニュースとかで知るタイプですけど。)

 

16.法的一般条項

最終項。外堀を埋める的な話。

 

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16.法的一般条項

16.1

この契約内容はGoogleデベロッパーの間で取り交わされた完全なる合意に取って代わる物です。契約内容に合意したってことでいいよね。

ちなみに日本語で書かれたドキュメントは参考程度のドキュメントなので法的拘束力はないです。契約は英語版で交わされたって事になるから、何かあった時は英語版を読んで出直してきなさい。

 

16.2

何かあった時に、僕が何もしなかったからって僕は権利を放棄したわけじゃないよ。

 

16.3

司法判断によりこの契約の条項に問題があると判断されても、問題があるのはその条項だけで、他の条項は有効だからね。

 

16.4

僕(Google)だけじゃなく、僕の友達(Googleのグループ企業など)も僕と同じような権利を持つって事にしよう。(第三者の受益者に成りえる)

 

16.5

いろんな地域で公開できるから、各地域の輸出管理法令は遵守するようにしてね。

 

16.6

勝手にこの契約で定められた権利を他の人に渡しちゃダメです。(アカウントなど)

まぁ買収とか、合併は仕方ないけど。

 

16.7

デベロッパーに契約の支配権の変更が発生したらGoogleの判断でこの契約を打ち切る事もあるから。

 

16.8

契約に関する異議申し立てがあるなら基本カリフォルニアの裁判所が管轄になるから。

他、Google側は任意の所で申し立てできるから。

 

16.9

契約が終わっても、僕らズットモだからね!

(契約満了、終了後も一部契約の効力は継続します)

 

以上。終わり

 

今回は3回にわたり、Googleデベロッパー販売/配布契約に関する内容を見てきました。

書き直して判り易くなったかって言うと疑問ですが……

そういう人は原本の方を読んでいただければ。

 

なお、初回でも記載しましたが、私は法律の専門家でも契約書を読み慣れているわけでもないので、解釈の違いなどがあるかもしれません。

この記事の内容は個人的な解釈、見解という事をご留意して頂ければ幸いです。